両替商(kantor)
市内のいたるところにカントル(kantor)とよばれる公認の私営両替商があり、こちらの方が空港、ホテル、銀行より、交換レートが少しよい。ただしカントルではよごれた紙幣や書込みのある紙幣の交換を断られることがあるので注意。
例えば、中央郵便局の中にカントルがあるが、ここは営業時間が長いので緊急時に便利(営業時間: 7:00〜22:00)。24時間営業のカントルはul. Piekna 11にある。

ワルシャワ市内のカントル
("BILION" ul. Krakowskie Przedmiescie 67、24時間営業)
(2001.07.20現在)

銀行
各銀行で外貨口座(米ドル−US$, ドイツマルク−DM, フランスフラン−FF, スイスフラン−CHF, 英ポンド−GBP)を開くことができる。外国人はズウォティ口座を開くことは出来るが、外貨に交換したり外国に持ち出したりは出来ない。小さい銀行で口座を開いた場合、日本からの送金が困難な場合もあるので、ポーランド国立銀行(Narodowy Bank Polski)、やPKO SA銀行(Bank Polska Kasa Opieki SA)でつくることが望ましい。なお現在、ワルシャワ貿易銀行(Bank Handlowy w Warszawie SA)では留学生、研究者は口座を開くことはできない。1996年よりINGバンク(オランダ系)等の外資系銀行のワルシャワ支店が個人向け預金業務を始めているが、会社のマネージャークラス以上を対象にする等、様々な制限がある。
- PKO SA銀行第1支店 pl. Bankowy 2, Warszawa tel. 637-10-61, fax 826-83-39
- PKO SA銀行第2支店 ul. Kredytowa 3, Warszawa tel. 826-79-29, fax 826-83-14
- PKO SA銀行第3支店 ul. Czackiego 21/23, Warszawa tel. 661-27-18, fax 827-58-07
PKO SA銀行第3支店で手続きする場合
営業時間は月〜金 8:00〜18:00、土 10:00〜14:00
入り口を入って左の21番から34番窓口(Otwieranie rachunkow walutowych)で口座開設の用紙(application-wniosek)をもらい、それに必要事項を記入して口座を開く。必要書類はパスポートと通貨申告書。IKM(磁気カード)とPIN(暗証番号)を渡される。
−注意−
- 通貨申告書に記入されている金額以上の金額は窓口で預金できない。
- 銀行によっては、口座を開く手続きに2週間近くかかることがある。
- 現在支店同士のオンラインシステムがない銀行がほとんどなので、同じ銀行であっても、預金した支店でしか引出しできない場合が多い。
- ポーランドの銀行では通帳はつくらない。後日、自宅に預金または引出し金額と預金残高が郵送されてくる。
ポーランドのATM機。はじめに英語/ポーランド語を選択できる
ポーランドのATM機で利用できるカード、サービスネットワーク
(2001.07.20現在)

郵便局
葉書・封書 日本までのエアメール料金(2001.07.20現在):
| 葉書 | | 1.9zl |
| 封書 | 20g | 2.5zl |
| | 50g | 3.5zl |
*葉書、封書を速達で送る場合はプラス4.0zl、書留で送る場合はプラス4.8zl。
小包の郵送: 小包は小包専用窓口に備えてある用紙(3枚)に所定事項を記入して送る。
書留: 書留(polecony)にする場合は、窓口においてあるDowod nadaniaの小さな紙切れに送り先の氏名住所を書いて、手紙(または小包)に添えて出す。

書籍小包 日本までの船便料金(2001.07.20現在):
| PRINTED MATTER | 〜20g | 1.9zl |
| | 20〜50g | 2.0zl |
| | 50〜100g | 2.6zl |
| | 100〜250g | 5.5zl |
| | ・・・ | ・・・ |
| | 1000〜1500g | 31.5zl |
| | 1500〜2000g | 40.8zl |
| 最高5kgまで |
・留守中に荷物が自宅に配達された場合、ポストに小さい紙(zawiadomienie)が入っており、指定された郵便局までとりに行かなくてはいけない。クリスマスから新年にかけてとイースターの前後は配達が遅れることがある。

*郵便局の営業時間は主に8:00〜20:00。
ポーランド郵便のホームページ(ポ語)
トップページ
郵便料金表(現行)
中央郵便局 (Poczta Glowna)
中央郵便局は、24時間営業している。入口を入ったら、自動整理券発行機のボタンを押して順番券を受け取る。ボタンは、手紙、小包、EMSなどにわかれており、英語とポーランド語で表示されている。壁および窓口に自分の番号が表示されたら、その窓口に行き用件を済ませる。書籍小包(5kgまで)は、手紙(Listy/Letters)の窓口で扱う。
梱包サービス・カウンター: 中央郵便局に行くと、入り口はいって右側に梱包サービスのカウンターがある。ここに送る荷物を持っていくと、梱包してくれる。一包み約10zl(2000.08.25現在)。梱包サービス窓口営業時間: 月−金 8:00〜19:30、土 10:00〜19:30。

中央郵便局 (Poczta Glowna)
ul.Swietokrzyska 31/33 TEL 826-60-01

中央郵便局 (Poczta Glowna)入口の整理券発行機(右手前)
右手奥は梱包サービス・カウンター
大量の書籍郵送: 数量の多い書籍を同一住所に送る場合は、印刷物用の特別郵袋M(Worek specjalny M)を使うと便利(日本からも同様のサービスがある)。
- 書籍、コピーなど印刷物を5キロまでのパックにする。包装紙、紙袋が無難だが、ビニールシート状のものでも受け付けてくれる。宛先を明記し、Druk/Printed Matterと断る。
- 中央郵便局での窓口は34,35番。34番は、計20キロ、35番は計30キロまでを一度に計量できる。Worekの袋の重さ(0.75キロ)も含めて、合計で、30キロまでを一つのWorekに入れることが出来る。
*一包み5キロ以上の場合、0.5キロ超過毎に5zl課金されるが、合計重量が個数×5キロを超えなければ問題ない。つまり6キロ+3.5キロという組み合わせでも大丈夫。
- 2004年9月現在、5キロ一包みの送料(税別)は、普通便(zwykle)で25zl。書留(polecone)で85zl(アジア地域)。
- 郵袋(Worek)一つにつき、下のようなのオレンジ色のカードを二枚作成する。左上に、送り主の連絡先、右下に宛先を記入する。右上、左下は、重量や印紙など、郵便局記入欄なので、何も記入しないこと。また裏面も、税関申告シール(緑色の紙)などを貼り付ける。

日本からポーランドに届いた特別郵袋M

特別郵袋Mを送る場合のオレンジ色のカード
(2004.10.05現在)

EMS = POCZTEX
主要な郵便局、またはPOCZTEXの看板があるところから送ることができる。
ワルシャワから輸送機が飛び立つ時点から24時間以内に配達される。日本へは日曜・祭日を除いて計算し、3〜4日でつく。
日本からのEMSは日曜日でも配達される。不在だった場合配達通知書(zawiadomienie)がポストに入れてあるのでPOCZTEXの事務所に電話をして再度配達してもらうか自分でとりに行く。
業務時間外に取りに行く場合は、Wartowniaに行って係りの人を呼び出してもらう。
日本への郵送料
0.5kgまで 126zl
0.5〜1.0kgまで 150zl
1kg増えるごとに 24zl ただし、20kgまで
(Pocztex中央局) ul.Chmielna 75 tel. 620-45-51(24時間)
Pocztexフリーダイヤル 0 800 120091
EMS料金表(現行)

(2001.07.20現在)

免税で荷物を受け取る方法(学生の場合)
ポーランドに荷物を送る場合、まず、税関で開封検査されるのは覚悟しておいた方がいいと思います。内容物の欄に個人からの贈答品と明記した場合でも、場合によっては課税されます。当局によって課税対象とみなされた場合、その旨、通知がきますので、20日以内に通関手続きをし、規定の税金(関税及び22%の付加価値税)を支払わなければなりません。しかし、学生が学業を送るのに必要な物品については、免税規定が税法に設けられています(Dziennik Ustaw Nr 75 Art. 190§8 1-4)。個人輸入も対象となります。以下、同制度の概略についてご説明したいと思います(ちなみに郵送の場合、紛失・盗難等の危険が、かなりの確率でありますので、高価な物については、出来るだけ手荷物として携行されることをお勧めします)。
申請要件:(1) 学生である、(2) 内容が次のいずれかに該当a. 学業に必要とされるもの、b. 部屋の備品、c. 衣服、(3)滞在目的が学業である、(4) 個人的に使用する物品である、(5) 学業を目的とした滞在期間を通じて使用する。これら5つの要件をすべて満たせば、免税申請を行うことが出来ます。原則として、この制度によって輸入した物品については、転売が禁止されており、帰国時に持ち出さなければなりません。ただし、帰国時のチェックはないようです。
学生という範疇には、大学生・大学院生だけでなく小中高校生も含まれます(なお、研修生や研究員といった身分が、ここでいう学生に該当するかどうかは不明です)。また、通年生としてポーランドの教育機関に登録されている必要があります。免税措置は、何回でも無制限に受けられる訳ではなく、一学事年(10月から翌年9月末まで)を通じて一回のみ利用することが出来ます。免税限度額は2,000ユーロ、数量も各1セットまでとなっています。別途、通関手数料が必要となりますが、これは、免税・課税に関わらず支払わなければなりません。
必要書類:
- Dziennik Ustaw Nr 145の様式に従った免税資格証明書(Za?wiadczenie)
- 在学証明書(資格を明記してもらうこと)
- Dziennik Ustaw Nr 75 art.190に基づく免税制度を利用するのが学事暦中、最初であり、かつ、物品が学業に必要なものであるとの宣誓書(日付、名前、パスポート番号、住所、及び電話番号を明記した上で、署名)
- 品物の内容、価格(ユーロ、もしくは米ドル建て、ズロチ表示を併記)、及び数量を記したリスト(要署名)
- パスポートのコピー
- 通関申告書(SOD)
(書類はすべて、ポーランド語で作成する必要があります。通関事務を代行する代理店もありますので、作成を依頼することも可能です。)
以下が免税資格証明書の様式です。必要事項を記入した上、在籍する教育機関から証明を受けて、提出します。

手続きをする場所(ワルシャワ市):(1)郵便の場合、ワルシャワ地区郵便取扱所(Dyrekcja Okregu Poczty w Warszawie, Poczta Polska, ul. Laczyny 2/52)バス192番終点、(2)FedEx やDHLの場合、空港貨物取扱センター内の各営業所(Dworzec Towarowy“Cargo”, ul. Wirazowa 35)バス154番終点。
個別の事情に応じて対応が異なることが予想されますので、実際にこの制度を利用する場合は、詳細について、事前にポーランド税務当局(http:// www.guc.gov.pl)への問い合わせを行ってください。
(鈴木修 2003.05現在)

宅配業者
