「ポーランド語に関する法律」発効
「ポーランド語に関する法律」(Dz U. RP Nr 90 poz.999 z 1999 r.)が議会で可決してか ら6ヶ月後の今年4月7日に発効した。この法律は、最近のポーランド語の乱れと外来語(特に英語)の氾濫に対し、一定の歯止めをかけることを目的としている。この法律の構成は次の通り:
第1章 ポーランド語の保護とは、正しいポーランド語の使用を促す、ポーランド語の乱れを正す、方言を保護する、ポーランド語を世界に広める等を指す(第3条)。ポーランド語は、国家機関、地方機関、公共的性格を持つ社会組織等で公用語とされる(第4条)。
第2章 ポーランド国内で、少なくとも一方の当事者がポーランド人である場合、 商品名、広告、使用説明書、保証書、領収書等は、ポーランド語で作成することが義務づけられる(第7条)。また、契約書もポーランド語で作成することが義務づけられる。
第3章 ポーランド語の使用に関する諮問機関はポーランド語評議会で、2年に一度国会に対してポーランド語保護の現状についての報告書を提出する(第12条)。
第4章 違反した場合には罰金が科せられる(第15条)。
この法律制定に対する国民の反応は比較的冷静で、「ジョニー・ウォーカー」は「ヤン・ホゾンツィ」になるなどといったジョークでこの法律を皮肉っている。
参照:
- Ustawa z dnia 7 pazdziernika 1999 r. o jezyku polskim (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 90, poz. 999)
- 田口雅弘「ポーランドにおける政治・経済体制の変化と専門用語をめぐる諸問題」、『岡山大学経済学会雑誌』、第28巻第1号、1996年6月。
(2000.07.16)
