入国


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入国・入国審査・空港から市内への交通手段等

「[旅行]・入国」の項を参照。


通貨申告書(持込外貨申告書)

 現在、ポーランドの空港(国境)では、「持ち込み外貨申請書」を記入しなくても入国できる。また、入国の時用紙に記入していても出国の時この申請書をみせる必要はない。また以前は、この申請書に記入して、入管のスタンプをもらわないと、銀行口座を開いたり、国内の銀行から企業や学校に振り込みできなかったが、最近は「持ち込み外貨申請書」がなくても銀行口座が開けるようになった。ただし、2000ECU(約2600ドル)以上の金額を持ち込む時は念のため作成した方がよい(お金の出所を確認されるようなことがある場合必要)。 。
 この用紙は、パスポート検査を通過したあと入るトランクを受け取る広いスペースの柱のところなどに置いてある。必要事項を記入して荷物検査を受ける時にスタンプをもらう。ここをうっかり通過していったんロビーに出たあともう一度荷物検査のところに戻っても絶対にスタンプはもらえないので、くれぐれも注意することすること。


持ち込み通貨申告書用紙