旅行の準備(参考資料)


COPYRIGHT 1999 by Masahiro Taguchi & Megumi Yagi


一部査証及び査証料の相互免除に関する日本国政府とポーランド共和国政府との間の書簡の交換について

  1. 1998年12月16日(水)にワルシャワにおいて、佐藤駐ポーランド共和国特命全権大使とゲレメク外務大臣との間で、日本国政府・ポーランド共和国政府間の書簡の交換が行われた。
  2. 合意の内容は、次のとおり。
     日本国又はポーランド共和国のいずれかの国の国民であって90日を超えない期間の滞在を意図して相手国に入国を希望するもの(ただし、その国民が相手国で就職し又は職業に従事する意図を持って当該相手国に入国を希望するものを除く。)に対し、査証の取得を免除する措置をとること。
     そのような国民が申請する査証についていかなる手数料も免除する措置を取ること。
  3. この書簡の交換による合意は1999年2月14日(日)に効力が生じ、同日以降、上記2.に該当する査証取得及び査証料が免除されることになる。



外貨所持義務に関する情報

 国境警備総本部(Komenda Glowna Strazy Granicznej)によると、1997年発効した外国人法 (Dz.U. nr 114 poz. 739 z 1997r. Art.6 poz.1, 2、並びに1998年発行の政令<Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnerznych i Administracji z dnia 17 czerwca 1998 r. (Dz. U. z dnia 17 .07.1998 r.)>にもとづいて、外国人による外貨所持義務が義務づけられるようになった。

 これらの法律の要点と解釈は次のとおり。
  1. この政令は、違法にポーランドに入国、滞在、就業する意思を持つとの疑いがある外国人入国に対し、現在まで入国拒否を正当化する法的手段が無かったアブノ−マルな状況を正常化する意味で導入された。
  2. 西欧どの国でも似通った法律が設備されている。
  3. 外貨所持義務とは、現金他、TC、クレジットカード、の換金可能な手段を所持する義務を指し、その 他、ホテルのバウチャー、もこの類である(帰国エアーチケット所持の場合もこれに準ずるはず)。
  4. 下記外貨所持義務を満たさなくてもよい条件。
      −ポーランド公的機関よりの招聘、招待。
      −県庁のエンドースがある個人の招待状がある場合。
      −山岳地帯などのハイキングコースにある国境通過 地点で越境した場合。
      −就業許可、(新たに導入された)一時滞在ビザ、永住ビザ所持者。

 なお、2月から導入される無査証協定とは別に外貨所持義務は執行される。すなわち、国境で滞在期間を警備員が質問した場合、所持金額/一日当たりの所持義務外貨x1日が滞在限度日数となる(実際は一度入国してしまえば出国の際のチェックはない)。

 「法律は法律だが、日本人の旅行者の方はあまりシリアスに考えないで欲しい。西欧諸国と同じ感覚でぜひポーランドまでお越しを」、とのこと。

*参考*

1988年6月17日付内務・行政省令

第1条
1 外国人がポーランド領土に入国し滞在する際の支払手段をつぎのとおり設定する。(・・・)
 (1) 16歳以上の場合、滞在一日につき100PLN、但し最低限500PLN。
 (2) 16歳以下の場合、滞在一日につき50PLN、但し最低限300PLN。
 (3) 主催旅行参加者、青少年キャンプ、スポーツ行事、あるいはポーランドにおける滞在費を前もって支払った場合、または治療の目的でサナトリウムなどに赴く場合、滞在一日につき20PLN、但し最低限100PLN。
2 外国人の滞在予定が3日未満の場合、
 (1) 16歳以上の場合300PLN。
 (2) 16歳未満の場合150PLN。
第2条 ポーランド領土を通過する場合、(・・・)
 (1) 16歳以上の場合200PLN。
 (2) 16歳未満の場合100PLN。
第3条 外国人はポーランド領土から出国し、出身国あるいはその他の国に赴くのに必要な旅行手段の経費の裏付けを、国境警備員が求めた場合提示する義務を持つ。
第4条
1 外国人はポーランド領土への入国、滞在、通過、並びに出国に必要な支払手段を以下をもって国境警備員が求めた場合提示する義務を持つ。
 (1) ポーランド通貨。
 (2) ポーランドにおいて合法的に兌換でき、中央銀行交換レートで第1、2条にある金額に同額の外国通貨。
 (3) ポーランドにおいて支払手段が入手可能であることを示した書類。
 (4) 第1条から第3条に規定された金額がポーランドに所在地がある銀行の口座にあることを示した、署名、捺印があり、入国日付からさかのぼって1ヶ月未満に発行された書類。
2 外国人がポーランド滞在期間中、滞在費支払能力を所持していることは、外国人法第15条(招待状についての項目)に従った招待状を国境警備員に提示することにより証明できる。
3 外国人がポーランド国から出国する能力は、帰国あるいは他の国への支払い済みの交通手段の切符で国境警備員に証明できる。
4 第1条 3の目的にて入国する外国人は、国境警備員の要求に基づき以下の書類の提示義務を持つ。
 (1) 主催旅行参加者であること、または青少年キャンプ参加者であること、またはスポーツ行事参加者であることを示す書類。
 (2) 最小限滞在期間中の宿泊並びに食費が支払われたことを示す証明書類。
 (3) サナトリウムなどへの推薦状。
第5条
 外国人法第8条 3(滞在延長)に該当する場合、滞在費支払能力所持義務は、知事がこれを管理する。
第6条
 下記の場合、外国 人はポーランド領土に入国、滞在、通過、並びに出国に必要な支払手段を国境警備員に示する義務を持たない。
 (1) 国際協定により、外国人がこの義務から解除されている場合、又は国家あるいは公的な機関が外国人によるポーランド滞在費負担義務を持つ場合。
 (2)最小限滞在期間中の宿泊並びに食費が支払われたことを示す証明書類。国境周辺条約に基づき、簡易越境手続きが可能な場合、あるいはハイキングコース上の国境地点の越境条件が条約で定めてある場合、あるいは条約により発行された証明書を所持する場合。
 (3) 労働許可を伴う滞在査証所持する者。
 (4) 一時期滞在あるいは居住許可査証を所持する者。
 (5) 一時居住ないし永住居住カード所持者。
 (6) チャリティー的援助が目的の場合。
第7条 必要な場合、外務大臣の申請に基づき内務大臣は第1、2条にある金額を引き上げる権限を持つ。
第8条 この政令は1999年1月1日より発効する。

外国人法第15条 1の内容
 招待状差出人はポーランド国民、ポーランド居住許可を持つ外国人、ポーランドに所在地がある法人。
 招待状には招待する者とされる者のデータ、滞在期間、潜在的な治療費、国外退去命令に伴う費用を含む、あらゆる滞在費の負担義務表明が記されるものとする。
 招待状は県庁の記録簿に記載させられた後、有効となる。


(1998年1月12日 YOHO 梅田芳穂




外貨所持義務に関する通達の適用について


 ポーランドへの渡航者の所持金チェックは、どうやら西側からの旅行者に対する対応はおしなべて緩やかなようです。
 今回、チェコから鉄道にて入国しましたが、所持金に関する問答はまったく行なわれませんでした。陸路からの入国した他の方々の例でも、やはり所持金について訊かれたケースはなかったそうです。だから大いに油断せよ、ということではありませんが、さほど気にする必要はなさそうです。

(1998年3月11日 森木暢)




<参考>  ビザ(旧制度 1999年2月13日時点)


 ポーランドへの入国はビザが必要。ビザはポーランド大使館に申請する。
 なお、以前は観光であれば現地空港内でも発給されたが、1998年より日本人に対るこの制度の適用は廃止された。あらかじめ日本(または滞在地)でビザの発給を受けておくこと。

 ポーランド大使館領事部 〒108-0074 東京都港区高輪4-5-14 オークホームズ
 最寄り駅: JR品川駅 高輪口 徒歩10分

 tel. 03-3280-3351(領事部)
 tel. 03-3280-3370(ビザ案内)
 tel. 03-3280-2881〜2(代表)
 fax 03-3280-2362

受付時間: 月〜金 10:00〜12:00 (午前中のみ)

必要書類:

 パスポート(申請時、有効期間が1年以上残っているもの)(*)
 ビザ申請用紙1通(A,B,Cの3枚1組、窓口備え付け)
 写真2枚(3.5 ×4.5cm、白黒、カラー、スピード写真可)
 ビザ申請料(郵送の場合は現金書留。郵便小為替は受け付けない)
 郵送希望の場合は返信用封筒(簡易書留または書留料金を含む切手を貼付)

申請方法:

A.上記の必要書類をそろえて、大使館に行き、窓口備え付けのビザ申請書に必要事項を記入し申請する。

B.郵送で申請する。
1.ビザ申請書(VISA APPLICATION FORM = KWESTIONARIUSZ WIZOWY)を大使館から取り寄せる。申請用紙に本人のサインがあれば代理申請、代理受領も可能。申請書取り寄せの手紙には、返信用封筒と80円切手(ただしビザ申請書2枚まで)または90円切手(ただしビザ申請書3〜4枚の場合)を同封し、住所、氏名を明記する。
2.上記の必要書類をそろえ、現金書留に申請料と必要書類、さらに返信用封筒と書留返信分の切手を同封し、大使館領事部に郵送する。


ビザ申請用紙

1.姓(旧姓はマスの下に記入)、2.名前、3.両親の氏名、4.生年月日、5.国籍、6.現住所、7.勤務先または職業名(学生は学校名)、8.所属(部署名)、9.勤務先の住所、10.配偶者の氏名、生年月日、旧姓、父親の氏名、11.渡航目的(観光sightseeinng、商用、通過、学会参加等)、12.滞在先(都市名、ホテル等)、13.ポーランドに家族がいる場合、その名前と住所(いなければnone)、14.交通手段(飛行機airplane、列車train)、15.併記されている子どもを同伴する場合、その人数(いなければ0)、16.ポーランドから移住した人は、その年月日(該当しなければnone)、17.前回の渡航年月日、18.ポーランドの査証発給を以前拒否されたことがある場合は、申請した国名と年月日(なければno)、19.入国予定日と滞在日数(滞在日数は申告した日数のみ発給されるので、余裕をもって申請すること)、20.パスポート番号、21.パスポートと同じ署名(漢字の場合は漢字で)


注意事項:

パスポートの査証ページは必ず連続した2ページが必要。パスポートの残存期間が申請時に1年未満で6ヶ月+滞在日数がある場合は期間限定ビザ発行する。申請用紙に申告した入国日以前に入国することはできない。滞在日数も発行後は変更できないので多めに記載すること(ただし最高日数の180日はビザ申請日から換算される)。申請用紙は前項目記入すること(該当しない項目なその旨記入する)。

マルチプルビザ申請の場合は、申請用紙の19番にMULTIPLEと記入する。

通過ビザはポーランドの次の訪問国のビザが事前に必要。滞在が3日間にまたがる場合、または同じ場所から列車で出入国する場合は観光ビザが適用される。

1回の申請で10名以上の申請がある場合は、ネームリスト1枚を提出すること(人数分の番号をつけて氏名、パスポート番号を記入)。

国籍、目的(観光以外),滞在期間により手続きが違うので、不明な点については事前に問い合わせること。

ビザ申請の煩雑具合または大使館の事情により、取得日数が変更になる場合がある。

特例をのぞき、申請後の料金払い戻しはできないので、申請の際は料金を確認すること。

ポーランド滞在が180日(ただし、ビザ発行日より180日)を超える場合、延長は現地で行う(ただし1回限り、最高180日以内)。観光ビザの延長が認められなかった場合は、一度プラハやベルリンに出て、現地のポーランド大使館でもう一度ビザを申請する。


ビザ申請料:

観光/商用1回9,500円(1回の最高滞在日数 ビザ発行日から180日)
観光/商用マルチビザ14,500円(ビザ発行から6ヶ月有効期間内出入国自由)
通過1回3,500円(2日間以内)
通過マルチビザ9,500円 
就労25,000円(要 労働許可証)
書類認証10,000円(要 外務承認証)
緊急扱い(追加料金)5,000円(翌々日受領)

パスポートの有効期限:

 ビザ申請時において、パスポートの有効期限が1年以上残っていなければ、ビザは発給されない。ただし、急ぎの場合は、ポーランド出国の期限が確定されている限定ビザを申請できる。その場合、ポーランド出国時においてパスポートの有効期限が6ヶ月以上あることが条件。

ビザ発給所要日数: 

 窓口申請は日本・ポーランド。5000円増しで翌日受領可能。郵送の場合は、大使館に届いてから発送まで1週間以上(土、日は除く)かかる。返送を急ぐ場合は宅急便着払い5000円増しで翌日受領可能。

(1998年3月1日 ポーランド大使館領事部確認済)